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暮らしに
役立つご相談

遺言・相続のご相談から土地活用にいたるまで
「遺言・相続」「契約書」「自動車登録」「日本国籍取得」「土地活用」「内容証明」の6つの内容についてご説明します。
CASE 個人の方に向けた暮らしのご相談
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CASE1「遺言・相続」
●遺言書を作りたい
通常、遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正 証書遺言」では証人など、「秘密証書遺言」ではその作成を含む)を行います。
●相続手続きをしたい
遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書※1や相続人関係説明図などの書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含めてお受けします。
●成年後見制度を利用したい
例えば、相続人の中に判断能力が低下した方がいる場合、相続手続きを進めるために「成年後見制度」を利用する必要があります。そのようなとき、行政書士などの法律専門職の者が成年後見人となり支援することができます。
成年後見制度についてお困りの場合はぜひ、「行政書士 伊藤昭弘事務所」にご相談ください。
日本行政書士会連合会では社会貢献活動として、平成22年に全国の成年後見制度に関する十分な知識・経験を有する行政書士で組織した「一般社団法人 コスモス成年後見サポートセンター」を設立し、成年後見制度の"受け皿"としての役割を担っています。 成年後見制度の利用を検討される方はぜひ、コスモス成年後見サポートセンターにご相談ください。
詳しいご相談は下記の各団体までご連絡ください。
一般社団法人 コスモス成年後見サポートセンター
一般社団法人 北海道成年後見支援センター
公益社団法人 成年後見支援センターヒルフェ
NPO法人 おかやま成年後見サポートセンター
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CASE2「契約書」
●契約書を作りたい
土地・建物の賃貸借や金銭の消費貸借などを行う場合は、その内容を書面に残しておくことにより、後々の紛争予防になります。行政書士は契約締結を代理した上で、これら契約書類の作成や、発生したトラブルについて協議が整っている場合の「合意書・示談書」の作成を行います。
●交通事故に関する相談や手続きをしたい
行政書士は、当事者(加害者または被害者)の依頼に基づいて、交通事故に関わる事実調査報告書の作成手続きを行います。
また、被害者に代わり、自賠責被害者請求の手続きから、後遺障害等級認定のための事実調査、再請求手続きを行うことも可能です。
そして、加害者と被害者双方間で示談が成立している場合は「示談書」の代理作成を行っています。 -
CASE3「自動車登録」
●自動車の登録申請をしたい
マイカーや社有車の購入・保有にあたっては、ナンバー変更・名義変更などの自動車登録申請が必要です。
(1)から(3)の申請には車庫証明が必要で、平日に警察署に2回以上も行く必要があります(地域や申請内容によって車庫証明が省略できる場合もあります)。
(1)新規登録申請(新車・中古車でナンバーのついていない車を登録する場合)
(2)移転登録申請(売買等により譲渡、譲受する場合)
(3)変更登録申請(氏名・住所・使用の本拠の位置などを変更した場合)
(4)抹消登録申請など(自動車の使用をやめたり、解体等する場合) -
CASE4「日本国籍取得」
●日本国籍を取得したい
日本に長年住んでいたり、婚姻の関係で日本国籍の取得を希望される方が増えています。
行政書士はこのような帰化申請の手続きにも対応します。
また、ご両親が結婚していない場合でも、日本人の父から「認知」された20歳未満の人は、「国籍取得の届出」をすることで日本国籍を取得することができます。 -
CASE5「土地活用」
●自分の畑に家を建てたい
土地の有効活用など農地の転用には許可申請を行う必要があります。
「農地転用」とは、農地を農地以外の目的に利用することです。具体的には、住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置場などに利用するケースが多いです。
農地の売買をする場合も許可が必要になり、行政書士はその手続きも一貫して行うことができます。
そのほか、開発行為許可申請など、土地に関連する各種申請手続きをサポートします。
●農業に新規参入したい
農業を経営するためには農地を確保する必要があり、農地法第3条の許可を受けて所有権を取得する方法と、賃借権などの使用収益権を設定する方法、もしくは農業経営基盤強化促進法に基づき、農地の利用権を設定する方法などがあります。 当事務所はこれらの農地集約に関わる手続きを行うとともに、営農計画書の作成から農地所有適格法人の設立、外国人材の活用まで、農業経営全般に対するサポートが可能です。 -
CASE6「内容証明(公正証書、民事関連のご相談)」
●内容証明郵便を出したい
「内容証明」とは、何年何月何日に誰から誰宛てに、どのような文書が差し出されたかを謄本によって証明するもので、後々のトラブル防止や契約後のクーリングオフに有効な手段です。
行政書士は依頼者の意思に基づき、文書作成の代理人として法的効力が生じる書面にとりまとめ、内容証明郵便として作成いたします。
※法的紛議が生ずることが不可避である案件を除きます。
●公正証書を作りたい
「公正証書」は、公証人が権利義務に関する事実につき作成した証書で、強い証明力があります。
一定の要件を備えた「公正証書」は、執行力を持つので将来の紛争予防に大きな効果が期待できます。
行政書士は、契約書などを「公正証書」にする手続きや「会社定款の認証」を受ける手続きを代理します。
●債権・債務に関する手続きを行いたい
行政書士は、債権・債務問題に関する諸手続きにおいて、債権者または債務者の依頼に基づき、必要書類の作成※2を行います。また、債権者と債務者間で協議が整っている場合には「和解書」の作成も可能です。
注意事項
他の士業の独占業務に関わることはお受けすることができません。
その場合は、適切な他士業従事者を紹介いたします。
※1 遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた、遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたものです。
※2 裁判所に提出するための書類および弁護士法に関わるものは除きます。
その場合は、適切な他士業従事者を紹介いたします。
※1 遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた、遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたものです。
※2 裁判所に提出するための書類および弁護士法に関わるものは除きます。