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役立つご相談

法人設立や外国人雇用のご相談

「外国人雇用」「法人関連手続」「許認可申請」「中小企業支援」「知的財産権の保護」「電子申請」の6つについてご説明します。

CASE 法人に向けた事業に関するご相談

  • CASE1「外国人雇用」

    ●外国人を雇用したい
    外国籍の方を雇用する場合、出入国在留管理局への申請手続きが必要になります。原則として、在留を希望する外国人が自ら各地方出入国在留管理局に出頭しなければなりません。
    そこで、出入国管理に関する一定の研修を修了し、申請人に代り申請書を提出することが認められた「申請取次行政書士」の出番です。
    申請取次行政書士に申請を依頼すると、申請者本人は出入国在留管理局への出頭が免除され、仕事や学業に専念することができます。

    (1)在留資格認定証明書交付申請(招聘手続き)
    (2)在留期間更新許可申請
    (3)在留資格変更許可申請
    (4)永住許可申請
    (5)再入国許可申請(海外旅行・一時帰国など)
    (6)資格外活動許可申請(学生アルバイトなど)
    (7)就労資格証明書交付申請(転職など)
  • CASE2「法人関連手続き」

    ●株式会社の設立、NPO法人、組合などの法人を作りたい
    行政書士は株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、組合といった各法人の設立手続きとその代理(登記申請手続きを除く)および、事業運営の支援を行います。
    また、行政書士は行政書士用の電子証明書を使用し、電子定款の作成代理業務を行うことが法務省より認められています(平成17年法務省告示第292号)。
    なお、電子文書による会社定款には印紙代が不要です。
  • CASE3「許認可申請」

    ●飲食店を始めたい
    レストラン、ラーメン店、居酒屋などの飲食店や、接客を伴うスナック、またはパチンコ店などの遊技場を開業する際には、営業開始前に保健所や警察への許可申請、届出が必要です。 これらの許可要件には、人的要件、場所的要件、構造的要件などがあり、事前調査・確認作業が特に重要です。
    「行政書士 伊藤昭弘事務所」は、書類作成・申請代行はもちろん、お店が構想段階でのご相談にも対応いたします。

    (1)食堂、レストラン、バー、居酒屋等の飲食店営業手続き「飲食店営業許可申請(保健所)」、「防火対象物使用開始届(消防署)」
    (2)キャバレー、スナック、キャバクラ、ナイトクラブ、ダンスホール、麻雀店、パチンコ店、パチスロ店、ゲームセンターなどの営業手続き「風俗営業許可申請(警察署)、※飲食等を伴う場合は「飲食店営業許可申請(保健所)」、「防火対象物使用開始届(消防署)」
    (3)お酒の提供がメインとなるバーや酒場で深夜0時を超えて営業する手続き「深夜における酒類提供飲食店営業開始届(警察署)」
    (4)ソープランド、ファッションヘルス、個室ビデオ、ラブホテル、レンタルルームなどの営業手続き「性風俗特殊営業届出(警察署)」
  • CASE4「中小企業支援」

    ●国・自治体などの中小企業支援制度を活用したい
    行政書士は、契約書や社内外の規程文書の作成から、官公署への書類作成業務や許認可手続き業務など、依頼者の求めに応じて、事業関連法令の側面から経営・事業活動全般についての助言・提案を行うコンサルティングの一面を有しています。
  • CASE5「知的財産権の保護」

    ●知的財産権の保護・利用をしたい
    著作権は、特許権や商標権と異なり、出願・登録することなく著作物の創作によって自然に発生しますが、著作権譲渡の際の対抗要件具備などのため、著作権法上登録制度が用意されています。
    文化庁への登録申請業務は、行政書士の専管業務です。
  • CASE6「電子申請」

    ●電子申請・電子調達の手続きを行政書士に頼みたい
    国や地方自治体によるデジタル・ガバメントへの取り組みが進むにつれ、申請・届出などの行政手続きが自宅やオフィスのパソコンからインターネット経由で行えるようになってきています。
    行政書士は従来の窓口申請に加えて、電子定款認証・特殊車両通行許可などの各種電子申請、入札参加資格申請などの電子調達関連諸手続きに対応しています。